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「特定技能」とは?
既に各メディアでも報道されていますが、2019年4月より在留資格「特定技能」が新設されます。
この「特定技能」により、日本で就労する外国人が大幅に増加することが予想されています。
では、「特定技能」とはどのような在留資格なのでしょうか?
まず特定技能は就労できる業種が14業種と決められています。
ですので、どんな業種でも働けるわけではありません。
次に特定技能は1号と2号に分かれます。
特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。
特定技能2号は、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。
なお特定技能1号は2019年4月の制度開始後から受け入れの予定ですが、2号については制度開始後数年間は受け入れしない予定です。
「特定技能」について、よくある間違い
弊所にも特定技能について、次のようなお問い合わせを沢山いただいております。
「就労ビザが簡単に出るようになるの?」
「どんな仕事でもできるようになるの?」
残念ながらどちらも違います。
まず特定技能について下記2つの要件は決まっています。
・技能試験に合格している。
・一定の日本語能力がある。
まず技能試験ですが、一部の試験については2019年4月に行われる予定です。
ただし詳しいスケジュールはまだ発表されていません。
次に日本語能力ですが、日本語能力検定でN4に合格していること、もしくは新たに始まる日本語能力試験に合格することが求められます。
また先述のように、就労できる業種は14種類と定められています。
「特定技能」と、その他の就労ビザの違い
まず特定技能1号についてです。
特定技能1号が他の就労ビザと大きく異なる点は、次の2点になります。
まず在留期間です。
現状の在留資格は更新手続きは必要ですが、きちんと働いて更新手続きをしていけば上限はありません。
ですので10年経てば、要件を満たしていれば永住申請も可能です。
それに対して特定技能は1号が最長5年となります。
5年経てば帰国することになります。
また特定技能1号は家族の帯同は認められません。
他の就労ビザは、要件を満たせば家族の帯同が可能です。
次に特定技能2号です。
特定技能2号は在留期間の上限はありません。
ですので将来的に永住申請も検討できます。
また特定技能2号は、家族の帯同も要件を満たせば可能となります。
今回の特定技能が定められたことにより、現在人手不足が問題となっている外食や宿泊、介護などの分野での就労ができるようになります。
特に外食は、これまで難しかったフロア業務でも就労可能となります。
またアルバイトの外国人が技能試験に合格し、日本語能力もあれば、正社員としての雇用も考えられるようになります。
まだ詳細は分からないところも多いですが、追加情報が入り次第アップしていきたいと思います。