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就労ビザの更新はどうしたらよいの?
目次
就労に限らず、永住を除く全てのビザ(在留資格)には在留期間が設けられており、期限があります。
その期限が到達する前に期間の更新手続きをしなければいけません。
もし期限が来たのに更新手続きをしていない場合、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。
せっかく在留資格(ビザ)を取ったのに国に帰らないといけなくなることもあります。
「ビザのことは本人に任せているから。」
「自分のことだから、ちゃんと手続きしているでしょう。」
そう考えられる方も少なくありません。
しかし外国人全員がきちんと法律を理解し、手続きをしているとは限りません。
日本人にとっても法律は難解です。
日本語を母語としない外国人にとっては、更に難しく感じられるでしょう。
在留期限の確認は在留カードを見ればすぐに確認できますので、会社側も期限管理をサポートすることをお勧めします。
また更新には会社が用意する書類も必要になります。
・同じ会社で同じ仕事内容の場合
・同じ会社だが、仕事内容が違っている場合
・転職して初めての更新の場合
それぞれ必要な書類が少し違ってきます。
以下それぞれのケース別に必要書類を記載しました。
以前から勤務先、仕事内容に変更がない場合の在留期間更新手続き
前回の更新や変更時から勤務先や仕事内容に変更がない場合、比較的簡単に更新ができます。
勤務先で準備するものは以下になります。
・直近の法定調書合計表
・在職証明書(様式自由ですので、会社で準備しているもので大丈夫です。)
雇用されている外国人本人が準備するものは以下になります。
・直近の課税・納税証明書
更新許可申請書はこちらからダウンロードできます。⇒☆
お持ちのビザ(在留資格)の種類により更新許可申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
勤務先は同じだが、人事異動により仕事の内容が変わっている場合の在留期間更新手続き
勤務先は同じでも仕事内容が変わっている場合、仕事内容と外国人本人の経歴との関連性が問われます。
仕事内容によっては、ビザ(在留資格)の期間更新ではなく、種類の変更が必要になるケースもあります。
まずは本人の経歴と仕事内容に関連があるか、よく検討してください。
関連があるようでしたら、仕事内容が今持っているビザ(在留資格)の活動範囲内かどうか確認します。
もし活動範囲外の場合は、ビザ(在留資格)の変更申請をします。
転職している場合の在留期間更新手続き
転職して初めてのビザ(在留資格)更新の場合、上記の本人の経歴と仕事内容の関連性に加え、雇用先についても問われます。
・外国人スタッフを雇う必要性
・安定・継続的な事業内容
こういったことも審査されます。
転職してからの期間の更新手続きの場合、新たにビザ(在留資格)を申請するのとあまり変わらない、と考えたほうがよいでしょう。
なおこちらのページに転職している場合の期間更新手続きについて書いております。
ご参照ください。