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就労ビザの種類:企業内転勤

近年では多くの日本企業が海外に展開されています。

海外の関連会社や子会社に勤務する従業員を日本国内の本店・支店に移動させることもあるでしょう。

そういった日本国内の事業所に転勤となった場合に該当するのが「企業内転勤ビザ」です。

 

下記に詳しく記載してありますが、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」と同じく、いわゆるホワイトカラーの仕事が対象となります。

「技術・人文知識・国際業務」の場合、大卒であったり、実務経験がある、といった要件を満たしていなければいけません。

しかし「企業内転勤」であれば、海外の支店等で1年以上の勤務経験があれば大丈夫です。

 

海外支店に優秀なスタッフがいるが大学は出ていない、という場合は「技術・人文知識・国際業務」を取得し、直接雇用に切り替えることは難しいでしょう。

しかし「企業内転勤」であれば学歴は求められません。

大学を出ていないスタッフでも「企業内転勤」で一定期間日本の事業所で働くことができます。

 

 

転勤の範囲

「企業内転勤」と認められている移動の範囲は以下になります。

 

・同一企業の本店(社)と支店(社)・営業所間の移動

・親会社と子会社間の移動

・親会社・孫会社間や子会社・孫会社間の移動

・子会社間の移動

・孫会社間の移動

 

関連会社への移動もありますが、この場合は「財務や事業方針の決定に重要な影響を与えられる」程度の関係が求められます。

単に取引があるだけでは不十分ですのでご注意ください。

 

どういった仕事ができるのか?

企業内転勤ビザで対象となる仕事は「技術・人文知識・国際業務」に対応する仕事に限られます。

具体的には通訳・翻訳業務、貿易業務、IT技術者、機械等設計、生産管理業務などが該当します。

単純労働は認められません。

 

その他注意点

・一年以上の勤務経験

転勤で来日される方が、転勤の直前に外国の事業所で一年以上継続して勤務していることが必要です。

 

・「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。

上記の一年以上の勤務期間中、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事をしていることが求められます。

 

・日本人と同等額以上の報酬を受けること。

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けられるようにして下さい。

給与の支払いは日本国内の法人でも、海外の法人でも構いません。

 

・期間の定めがあること。

日本での勤務が一定期間であることを意味します。

転勤は通常1年、3年など期間を決めて移動するものであり、期間の定めが設けられている必要があります。

期間の定めがない勤務(長期に渡る勤務)は対象となりません。

 

 

 

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