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在留資格「技能」とは。

在留資格「技能」とは、外国に特有の技術に長けた外国人に対して許可されるものです。

対象となる仕事(例)

・外国料理専門店での調理師

・建築技術者

・外国特有の製品の製造・修理

・宝石、貴金属、毛皮加工

・スポーツ指導者

・パイロット

・ソムリエ

外国料理専門店での調理師の注意

外国料理専門店が対象となりますので、和食の店での調理師は該当しません。

 居酒屋などでアルバイトとして働く留学生などを正社員として雇用したい、とのご相談を受けますが、居酒屋や日本料理店では「技能」の取得はできません。

また外国由来の料理であっても日本で広まり一般化された料理は対象となりません。

具体的にはカレー、ラーメン、焼肉などです。

カレーであれば一般的なカレーは対象とならず、インド、パキスタン、ネパール料理店などが対象となります。

中華料理店は、ラーメン専門店は難しいですが、コース料理や単品料理も置いているような店舗であれば対象となり得ます。

 

外国料理店の調理師に必要な要件

該当の調理について10年以上の実務経験が必要です。

(タイ料理人については、初級以上のタイ料理人の技能水準+5年以上の実務経験)

見習い期間は実務経験の10年に含まれません。

専門学校などで調理を学んでいた場合は、その学習期間も含めることができます。

この実務経験は過去勤務していた店舗の在職証明書等により証明します。

1店舗で10年に満たない場合は、過去勤務していた店のものも必要になります。

店舗がつぶれていた場合などは在職証明書などが取得できないため、実務経験を証明することが難しくなります。

調理師以外の技術者の要件

・建築技術者 ⇒10年以上の実務経験

・外国特有の製品の製造・修理 ⇒10年以上の実務経験(教育機関で学んだ期間も含む)

・宝石、貴金属、毛皮加工 ⇒10年以上の実務経験(教育機関で学んだ期間も含む)

・スポーツ指導者 ⇒3年以上の実務経験(教育機関で学んだ期間も含む)

・パイロット ⇒250時間以上の飛行経歴

・ソムリエ ⇒5年以上の実務経験+コンクールへの出場や優秀な成績を納めている

その他の要件

雇用契約等があることが必要です。

業務委託、請負契約でも構いません。

また雇用主の事業の安定性・継続性も問われます。

継続的に給与が払える経営状態が求められます。

必要書類

※以下に記載した書類以外にも提出を求められるケースがあります。

外国人本人が用意するもの

・履歴書

・実務経験を証明するもの(これまでの在職証明書や退職証明書)

・教育機関で学んだ期間があれば、それを証明するもの

・写真(4㎝×3㎝、無帽無背景、3ヶ月以内に撮影のもの)

・タイ料理人:技能水準に関する証明書、直近1年間にタイにおいてタイ料理人として報酬を受けていたことを証明する書類

・中華料理人:戸口簿、職業資格証明書

雇用主が用意するもの

・従事する業務の内容を証明する書類

以下会社の規模等によって異なります。

■上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など

・四季報の写しなど上場していることがわかるもの

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以下の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

・労働条件を明示する文書

・履歴事項全部証明書

・直近の決算書

・事業内容のわかる資料

・営業許可が必要な事業は営業許可書の写し

■その他

・事業計画書(新設法人の場合)

・前年度の法定調書合計表が提出できない理由を明らかにする資料

調理師として雇用する場合、以下の書類も必要です。

・店舗の見取り図

・店舗の賃貸借契約書

・店舗外観・内観写真

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