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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
目次
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は民間企業で働く外国人のビザ(在留資格)としては最も多いと考えられます。
「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識を持つホワイトカラーの職種が該当します。
代表的な職務内容としては、以下のようなものが挙げられます。
・営業
・経理
・貿易業務
・通訳、翻訳
・広報
・デザイン
・SEなどIT技術者
・電機や機械系の技術者
・CADオペレーター
・生産管理業務
ビザ(在留資格)に必要な要件は?
では、こういった職種で外国人を雇用する場合、どのような要件があるのでしょうか?
1.職務内容と大学(院)・専門学校での専攻との関連性
例えばデザイナーとして働く場合、大学(院)などで美術やデザインを専攻していることが必要です。
SEであれば情報処理を専攻していると関連性が認められやすいといえます。
なお、国により教育制度が日本と異なっていることがあります。
外国人本人は大学卒業と言っていても、日本の教育制度に照らし合わせると大学卒業とは認められないケースもあります。
十分確認して下さい。
専門学校卒の場合、日本の専門学校で「専門士」が付与される学校が対象となります。
日本語学校は含まれません。
「専門士」は専攻していた学科と職務内容の関連性がより厳密に問われます。
大学(院)、専門学校のいずれの場合も卒業していることが必須です。
中退の場合は次に記載している実務経験を満たしていれば、申請が考えられます。
もし雇用したい外国人が大学(院)や専門学校を卒業していない場合、その職務で10年の実務経験が必要です。
(通訳翻訳業務など、一部の業務については3年の実務経験となります。)
この場合、これまでの勤務先の在職証明や退職証明を出すことで求められる経験年数を証明します。
2.雇用主と外国人の間に契約があること。
直接雇用であれば雇用契約、派遣であれば派遣契約などが結ばれている必要があります。
契約がない、ということは仕事が決まっていない状態となりますのでビザ(在留資格)はもらえません。
3.会社の経営状態
雇用先が安定的・継続的に雇用できるか、ということが問われます。
直近の決算が赤字だったら不許可になる、という訳ではありませんが、もし赤字決算であった場合は今後の事業計画や資金調達の計画なども作成しましょう。
4.日本人と同程度の待遇を受ける
給与面など待遇が同じ職務の日本人と同じかどうか、が問われます。
外国人だから、という理由で給与を低く設定することはできません。
また、当然ですが最低賃金を下回るような給与は不可となります。
外国人であっても日本で働いていれば労働関係の法令が適用されます。
適法な労働条件で雇用してください。
5.外国人の素行が悪くないこと。
雇用予定の外国人が前科がある、など素行が悪い場合はビザ(在留資格)が認められません。
留学生を雇用し就労ビザに変更する場合、学生時代のアルバイトについても注意が必要です。
留学生のアルバイトは週28時間までと決められています。
しかし、決められた時間以上に働いている留学生もいます。
週28時間以上働いていたことがわかると素行不良となり、就労ビザへの変更が許可されません。
以上のような要件を満たす必要があります。
必要書類
※事業内容等によっては以下に記載した書類以外のものを求められることがあります。
・申請書
外国人本人が用意するもの
・履歴書
・大学等の卒業証明書や成績証明書
・実務経験の場合は、これまでの在職証明書や退職証明書
・写真(4㎝×3㎝、無帽無背景、3ヶ月以内に撮影のもの)
・試験合格や資格を持っている場合は、その合格証書や資格証書
雇用主が用意するもの
以下会社の規模等によって異なります。
■上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など
・四季報の写しなど上場していることがわかるもの
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
・前年度の法定調書合計表
■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以下の団体・個人
・前年度の法定調書合計表
・労働条件を明示する文書
・履歴事項全部証明書
・直近の決算書
・事業内容のわかる資料
・営業許可が必要な事業は営業許可書の写し
■その他
・事業計画書(新設法人の場合)
・前年度の法定調書合計表が提出できない理由を明らかにする資料