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外国人が日本で起業する場合ーFor foreigner who wants to start a business
目次
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外国人が日本で起業する場合、「経営管理」という在留資格を持つ必要があります。
「経営管理」を取得する要件とは
経営管理を取得するには以下の要件を満たす必要があります。
1.事業を営むための事務所があること。
2.次のいずれかに該当すること。
イ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ロ)経営者以外に2人以上の常勤職員が従事していること。
ハ)上記イ、ロに準ずる規模であると認められること。
上記に加えて事業計画も必要です。
事業を営むための事務所とは
申請時に事業を始めていなくても事務所を日本国内に確保してください。
自宅と事務所は区分けされていることが必要ですので、自宅と別に用意されたほうがよいでしょう。
もちろん事業を営むために必要と考えられる備品も必要です。
飲食店など店舗型の事業の場合は、店舗を用意してください。
資本金、従業員について
法令では500万円以上の出資または2名以上の常勤の従業員の雇用が必要となっています。
まず500万円以上の出資については、そのお金をどうやって準備したのかを明らかにする必要があります。
自分で貯めたのではなく親や親戚から借りたのでも良いのですが、その過程が分かるようにしなければなりません。
次に従業員です。
常勤の従業員であれば国籍は問いませんが、外国人を従業員とする場合は就労できる人かどうか確認して下さい。
また申請者は従業員に含めることができません。
飲食店など店舗型の経営の場合、経営者は現場に出ることができませんので従業員の雇用は必ずしてください。
事業計画の作成
経営管理のビザは「ちょっと起業してみようか?」といった考えでは許可されません。
しっかりと事業計画を立てて、少しづつでも利益を出していけることを入国管理局に伝え、事業に安定性・継続性がある、と認められる必要があります。
ビザを取得した後も、赤字が続くようですと更新が段々難しくなっていきます。
※飲食店など許認可が必要なビジネスの場合、許認可を取得しなければなりません。
必要な許認可によって要件も変わりますので、ご注意ください。