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外国人スタッフが海外出張をするときに気を付けること。
目次
最近では外国人スタッフに海外出張を命じることも珍しくなくなってきています。
優秀な人材であれば、国籍問わず活躍してほしい、と考える企業様が増えているということだと思います。
日本人スタッフであれば、海外出張の際、訪問先のビザをどうするか、パスポートの期限は問題ないか、といった程度を気を付ければ大丈夫でしょう。
では、外国人スタッフの場合はどうでしょうか?
日本から出国すると、在留資格は消滅する。
在留資格を持ち日本に滞在する外国人は、原則として日本からの出国により在留資格は消滅します。
しかし外国人であっても仕事の都合で海外出張をしたり、休暇で海外旅行に出かけることもあるでしょう。
日本に再度入国するたびに在留資格の申請をする、ということは多大な手間と時間が掛かってしまいます。
そのため「みなし再入国許可、再入国許可」の制度があります。
みなし再入国許可
有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が日本を出国する場合、出国後1年以内に再入国するのであれば、原則として再入国許可を取得する必要はありません。
事前の手続きは必要なく、出国時に空港等でもらえる再入国出国記録(再入国EDカード)に記載されたチェック欄に✓を入れてください。
しかし万一1年以内に再入国できなくなったら、今ある在留資格が失われることになります。
この場合、海外で延長手続きを取ることはできません。
もし病気や事故で1年以内に戻ってこられなくなると、在留資格は消滅します。
再入国を希望する場合は新たに認定証明書を申請しなければいけなくなります。
※有効期限が3月以下の場合、みなし再入国許可は対象外になります。
ご注意ください!
再入国許可
事前に管轄の出入国在留管理局で手続をすることにより再入国許可を取得することができます。
今お持ちの在留期間にもよりますが、最長で5年の有効期間がもらえます。
1年以上の長期出張になるのであれば、再入国許可を申請しておきましょう。
また再入国許可を取っておけば、病気や事故など万一の場合は延長することができます。
なお、再入国許可にはシングルとマルチプルの2種類があります。
シングル:一度の出入国に限り再入国が許可されます。印紙代¥3,000-です。
マルチプル:期間内であれば、何度でも出入国可能です。印紙代¥6,000-です。
みなし再入国許可と再入国許可まとめ
みなし再入国許可と再入国許可を表でまとめました。
ご都合にあわせて選んでださい。
みなし再入国許可 | 再入国許可 | |
事前の手続き |
不要 (出国時に再入国EDカードに☑) |
管轄の出入国在留管理局に申請 |
費用 | 無料 |
シングル:¥3,000- マルチプル:¥6,000- |
期間 |
1年 (ただし満了日が優先される。) |
最長5年 (ただし満了日が優先される。) |
延長 | 不可 | 可(止むを得ない場合) |
在留カードに記載された期間の満了日は厳守!!
日本で働く外国人は必ず在留資格を持っており、それぞれ期間が決められています。
在留カードに満了日が記載されていますので、満了日までには日本に戻ってこなければいけません。
満了日以降も日本で働くのであれば、更新手続きを必ずしてください。
更新手続きについては、詳しくはこちらをご覧ください。
例え上記の再入国の期限内であっても、期限満了日までに戻ってきて、更新手続きをして下さい。
また更新手続きの申請時に外国人本人は必ず日本にいなければいけません。
在留カードを日本に送り、日本にいる人が代わりに手続きをすることはできません。
余裕をもって更新手続きができるよう、出張のスケジュールを組んでください。