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外国人スタッフが退職した場合

外国人スタッフが会社を退職した場合、外国人本人は出入国在留管理庁に届出をしなければいけません。

退職のみの場合はこちら⇒

新しい会社とすでに雇用契約を結んだ場合はこちら⇒

※どの書類が必要なのか分からない場合はこちら⇒(English)(日本語

いずれも14日以内の届出が必要です。

外国人スタッフを雇用していた会社が行う手続き

では次に外国人を雇用していた会社はどの様な手続きをする必要があるのでしょうか。

社会保険の手続きなどは、外国人の場合も基本的には日本人の退職時の手続きと変わりません。

手続きの期限も日本人の雇用の場合と同じです。

それに加えて外国人の退職の場合は「外国人雇用状況届出書」を提出します。

ただし雇用保険の加入状況によっては、外国人雇用状況届出書の提出を免除されます。

また退職時には退職証明を渡すようにして下さい。

今後のビザ(在留資格)の更新などの手続きの際に出入国在留管理庁に提出する必要があるためです。

雇用していた外国人が雇用保険に加入していた場合

退職した外国人が雇用保険の被保険者だった場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出を行ってください。

資格喪失届の備考欄に対象となる外国人の国籍や在留資格、在留期間などを忘れずに記載してください。

この場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出をもって「外国人雇用状況届出書」の提出が免除されます。

雇用していた外国人が雇用保険に加入していなかった場合

外国人雇用状況届出書をハローワークに提出してください。

様式はこちらからダウンロードできます⇒

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