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就労ビザから配偶者ビザへの変更
目次
就労ビザで日本に滞在する外国人が日本人と結婚したり、日本人スタッフが外国人と結婚した場合は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を申請します。
すでに何らかのビザを持っている場合は在留資格変更申請、海外にいる方を日本に呼ぶのであれば在留資格認定証明書交付申請になります。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザは就労制限がありません。
通常の就労ビザの場合は学歴やキャリアとの関係性を求められますが、配偶者ビザであれば学歴やキャリアと関係のない職種に就くことも可能です。
就労ビザで働く外国人は人事異動などで仕事の内容が変わると、新しい仕事内容によってはそもそもビザの活動目的に合わなかったり、ビザの種類の変更をしたりする必要があります。
(就労ビザは仕事の内容によって種類が分かれています。)
しかし配偶者ビザであれば、仕事内容を気にすることなく配置転換などすることができます。
就労ビザでは単純労働に該当する仕事に就くことはできませんが、配偶者ビザを持つと単純労働でも就労できます。
パート・アルバイトで働くことも可能ですし、起業することもできます。
配偶者ビザの要件:両国で法的に婚姻が成立していること
夫婦それぞれの母国で法的に婚姻が成立していることが求められます。
日本での手続きは、管轄の市区町村に婚姻届けを出すことです。
配偶者が外国人の場合、相手の母国で発行された独身証明書や婚姻具備証明書なども提出します。
日本人同士であれば双方が結婚できる状態にあるかどうか市区町村で確認ができますが、外国人の場合は調べられないため、各証明書の提出が必要です。
なお市区町村により必要書類が多少異なる場合がありますので、事前に電話などで確認しましょう。
配偶者の母国での手続きは、国により異なります。
事前に大使館等で確認しておくとスムーズに手続きができます。
配偶者ビザの要件:真実の結婚であること
配偶者ビザは就労制限がないため、通常の就労ビザでは働くことが難しい単純労働などでも働くことができます。
また就労ビザのように学歴や実務経験が問われることもありません。
そのため二人が愛し合った結果としての結婚ではなく就労目的での結婚、偽装結婚で申請するケースもあります。
偽装結婚は絶対にしてはいけません!!
配偶者ビザの要件:日本で安定して生計を営めるか
日本で暮らしていけるだけの収入があるかどうかが問われます。
世帯としての収入ですので、共働きでそれなりの収入になれば構いません。
もちろん夫婦の一方が働いて、もう一方は専業主婦(夫)でも一定の収入が証明できれば大丈夫です。
会社員であれば、課税証明書・納税証明書を取得すれば所得の説明ができます。
経営者やフリーランスの場合は少し注意が必要です。
節税として収入を低く抑えている場合や、確定申告をしていないことがあります。
ビザの審査は書類審査となりますので、ご注意ください。
配偶者ビザの申請で注意すること①契約社員など有期雇用の場合
契約社員の場合でも配偶者ビザは申請が可能です。
しかし契約期間が短かったり、契約期間の終わりが近い場合は安定して生活を営めるのか、疑問が生じます。
契約期間が更新される予定であれば、それが分かるような書類を添付したほうがよいでしょう。
配偶者ビザの申請で注意すること②二人の年齢差が大きい
年の差カップルは珍しくはありませんが、極端に年齢差がある場合は偽装結婚の疑いが持たれやすくなります。
二人が出会ったきっかけや、付き合い始めてから今までの経緯など、しっかりと説明しましょう。
下記の場合も偽装結婚の疑いを持たれやすいケースです。
該当するようでしたら、これまでの経緯などしっかり説明し、真実の結婚であることを伝えましょう。
・短期間で結婚している。
・結婚相談所を使っている。
・お互いの母国語が全くわからないなど共通言語がない。
・SNSなどで知り合い、結婚まで会うことがなかった。
配偶者ビザを取得した後の手続き
配偶者ビザは在留期限があり、更新が必要です。
期限までに更新手続きを忘れずにしてください。
引っ越しで住所が変わった場合は市区町村役場への届出が必要です。
住所が変わってから14日以内に届出をして下さい。