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就労ビザが取れる業務内容ですか?

現在の出入国管理及び難民認定法では、複数の在留資格(ビザ)が定められています。

一般に「就労ビザ」と言われているものは、そのうちの一部です。

 

一般企業で働く外国人ですと、つぎのような種類のビザを持っていることが多いです。

技術・人文知識・国際業務

技能

企業内転勤

高度専門職(1号、2号)

経営・管理

○インターンシップ

 

また最近では「介護」や「特定技能」なども始まりました。

 

就労ビザを持っていれば、どんな仕事もできるのか?

「就労ビザ」と一口に言っても上記のように種類があります。

それぞれの種類ごとに決められた範囲内の仕事ができる、とご理解ください。

 

ですので仕事の内容により適したビザの種類を選んで申請する必要があります。

 

どんな仕事なら可能なのか?

技術・人文知識・国際業務

専門的な知識を活かしたホワイトカラーと言われる業務

例)貿易、広報、デザイン、通訳翻訳、SE、エンジニア

 

技能

熟練した技能をもって行う業務

例)調理師、貴金属・毛皮の技師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者

 

企業内転勤

海外の本社や支店から、日本国内の本社や支店に転勤になった場合に使います。

業務内容は、上記「技術・人文知識・国際業務」と同様です。

 

高度専門職(1号、2号)

「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義される高度外国人材向けのものです。

学歴や年収、実績など項目ごとに設定されたポイントの合計が70点以上であり、年収300万円以上であれば該当します。

他の就労ビザと比べて優遇措置が取られており、複合的な活動が認められています。

また在留期間も5年付与されます。

 

経営・管理

会社を経営したり、事業の管理を行う業務

例)経営者(社長)、役員、支店長、工場長

 

○インターンシップ

海外の大学生などを日本でのインターンシップのために呼び寄せる場合に使います。

日本でのインターンシップが単位として認定される必要があります。

また業務内容も学校での専門をの関連性が求められます。

 

介護

介護職員が対象となります。

なお、介護職は技能実習、特定技能でも働くことができます。

 

特定技能

2019年4月から始まった就労ビザです。

働ける業種が決められており、それ以外の業種では働くことができません。

 

外国人の雇用を検討している場合、仕事内容がどれに該当するか、判断を迷われるかと思います。

迷われた場合はお気軽にお問い合わせください。

 

単純労働はできません。

現在の入管法では、就労ビザといわれる在留資格で外国人が単純労働につくことはできません。

では単純労働で外国人を雇いたい場合はどうしたらよいのでしょう。

 

ビザの種類には就労制限のないものがあります。

日本人の配偶者等、定住者、永住者といったビザを持つ人であれば、就労制限がありません。

単純労働でも正社員として雇用できます。

 

またパート・アルバイトとして留学生や家族滞在ビザを持つ人を雇うことも可能です。

(就労時間の制限があります。)

 

 

 

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