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就労ビザの種類:接客業務での外国人の就労
目次
訪日外国人の増加や人手不足により、様々な業務で外国人の雇用が進んでいます。
接客業も、その一つです。
接客業で外国人を雇用する場合の注意点
接客業での外国人スタッフの役割は、通訳翻訳業務が主に考えられます。
この場合の通訳翻訳業務とは「母国語を活かした」通訳翻訳業務となります。
そのため就労場所で母国語を活かした通訳翻訳業務がどの程度必要とされているのか、が問題となっていました。
外国人のお客様が少ない店舗の場合は、そもそも通訳翻訳業務が必要なのか、ということになり、就労ビザの取得は困難でした。
そのため就労制限のないビザ(在留資格)を持つ外国人か、留学生などのアルバイトを雇う以外の手段はありませんでした。
就労制限や留学生のアルバイトについては、こちらをご覧ください。
しかし入管法の改正などにより、これまでとは違う雇用の可能性が出てきました。
「特定技能」を持つ外国人を雇用する。
2019年4月より始まった新しい在留資格「特定技能」では、接客業務では「外食」「宿泊」分野での就労が可能です。
これまで難しかった飲食店での接客業務も対象となり、正社員として雇用することができます。
在留資格「特定技能」の要件は、以下になります。
〇該当分野の技能試験に合格していること。
〇日本語能力試験に合格しているか、日本語検定N4以上に合格していること。
特定技能を持つ外国人を雇用する場合、在留期間は最長で5年となります。
また雇用主側も支援体制を整える必要があります。
日本の大学(院)を卒業した学生を雇用する。
留学生の就職支援として、2019年5月30日に法務省告示の一部が改正されました。
日本の大学(院)を卒業した留学生が「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する」場合は,在留資格「特定活動」が与えられます。
これまでと異なり「日本語能力を活かした」仕事での就労が考えられます。
外国人に求められる要件は以下になります。
〇日本の大学(院)を卒業していること。
〇日本語検定N1を取得していること。(大学や大学院で「日本語」を専攻し、卒業した場合は免除されます。)
具体的な業務としては、次のようなものが想定されています。
・飲食店で外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う(併せて日本人に対する接客を行うことを含む)。
・小売り店で仕入れや商品企画等と合わせ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う(併せて日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
※いずれの場合も皿洗いや掃除、商品の陳列のみ、といった働き方は認められていません。
飲食店や小売店での接客サービス業務は、上記の内容に該当するため、外国人の就労の機会が増えたといえるでしょう。
飲食店や小売店では、入社して1~2年は現場で接客等を行い、将来的には管理業務を任せる、という流れで人材を育成されているケースもあるかと思います。
これまでは外国人スタッフは店舗での接客業務はできないため、現場を経験させるのは難しい状況でした。
しかし今後は現場での接客業務も可能になり、日本人従業員と同じような育成ができます。