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就労ビザの種類:介護スタッフとして働く。

各メディアでも日々取り上げられていますが、高齢化社会を迎え、介護スタッフの不足が大きな問題となっています。

そのため介護スタッフとして外国人の雇用を検討されている施設も増えてきました。

 

では介護スタッフとして外国人を雇用する場合、どうすればいいのでしょうか?

 

介護スタッフとして外国人を雇用する場合、5つの方法が考えられます。

1.「介護」ビザ(在留資格)を申請する。

2.「特定技能」ビザ(在留資格)の介護分野で申請する。

3.EPA介護福祉士候補者として来日する。

4.技能実習制度を利用する。

5.永住者や日本人の配偶者など就労制限のない方を雇用する。

5番目の永住者や日本人の配偶者の雇用については、就労制限がないため日本人の雇用と同じように考えていただけるため、説明は割愛いたします。

 

また各制度は移行が可能なものもあります。

(厚生労働省発表資料より)

 

では上記1~4についての要件等を見ていきましょう。

 

1.介護ビザ(在留資格)

※在留資格「介護」は介護福祉士として日本で活動することを目的としたものです。

就労ビザと呼ばれるものの一種ですが、このページではわかりやすいように「介護ビザ」と記載いたします。

 

介護ビザの主な要件

・介護福祉士の資格を持つこと

・介護福祉士としての業務を行うこと

・同じ業務に就く日本人と同等額以上の報酬を受けること

 

こられの要件で注意する点は、どうやって介護福祉士の資格を取ったか?です。

 

一般に介護福祉士の資格を取るルートはいくつかありますが、介護ビザの場合は日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した場合に限られます。

日本国内の介護福祉士養成施設を卒業せずに介護福祉士の資格を取った方は対象となりません。

 

なお在留期間の上限はなく、更新も可能ですので、長期的に日本で働くことが可能です。

※在留状況に問題があると、更新が許可されない場合があります。

 

2.特定技能ビザ(在留資格)の介護分野

特定技能ビザは指定された14業種が対象となり、介護もその中に入っています。

 

特定技能の申請に必要な要件は以下になります。

1.分野別の技能試験に合格していること。

以下の場合は技能試験は免除されます。

・介護分野の2号技能実習を修了している

・EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労・研修に従事している

・日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業している

 

2.日本語能力判定テストに合格していること。

以下の場合は日本語能力判定テストが免除されます。

・技能試験が免除となる場合

・日本語能力試験でN4以上に合格していること

・介護日本語評価試験に合格していること

 

介護分野での特定技能での就労は、現在のところ最長5年までとなります。

 

3.EPA介護福祉士候補者

EPA介護福祉士候補者とは、二国間の経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格の取得を目指す方が対象となります。

日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うものであり、労働力不足への対応が目的ではありません。

 

現在のEPA介護福祉士候補者受け入れ国としては、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国です。
平成20年度より受け入れを開始し、平成29年度までに累計で3,492人の方がEPA介護福祉士候補者として受け入れられています。

候補者は4年間の滞在期間中に就労・研修に従事しながら、介護福祉士の試験合格を目指します。

もし4年間で合格できれば介護ビザへの変更も可能です。

 

受入については、それぞれの国により要件が異なります。

 

4.技能実習生

平成29年11月より技能実習に「介護」が追加されました。

 

外国人技能実習制度とは、ベトナムなどの送出し国から 実習生として日本に入国させ、入国後講習を経たあとは受け入れ企業で就労しながら技術の修得を目指す制度です。

技能実習での滞在は、最長5年までのなっております。

 

なお受け入れを希望する場合は、監理団体を通じて受け入れをする必要があります。

 

 

 

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