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特定技能外国人を雇用する企業の支援体制

特定技能ビザを持つ外国人を雇用する際、雇用する企業の支援体制も整えなければなりません。

特定技能以外の就労ビザ、例えば技術・人文知識・国際業務や技能といったものと比べると、雇用する企業に求められることは多くなります。

 

この支援は仕事のことだけではなく、日本での日常生活や社会生活を営むための支援も含まれます。

また「義務的支援」と「任意的支援」に分かれており、「義務的支援」の全てが実施できるよう体制を整えなければなりません。

 

もし企業で支援体制を整えられない場合、全てを登録支援機関に委託することができます。

また一部を登録支援機関や他の者に委託することもできます。

 

なお、このような支援にかかる費用を外国人本人に負担させることはできません。

 

1.事前ガイダンスの提供

特定技能ビザで働く外国人が、日本に来て滞在するとあたり知っておくべき情報を盛り込んだ事前ガイダンスを行います。

この事前ガイダンスは対面や電話、ネットを使った通話で行います。

本人であることの確認も必要です。

また外国人が十分理解できる言語で行ってください。

文書の送付やメールでの通知だけで行うことは認められていません。

 

事前ガイダンスで伝えなければいけない事柄は以下になります。

【義務的支援】

〇従事する業務の内容や報酬額、その他労働条件に関すること

〇日本で行うことができる活動の内容

〇海外にいる外国人の場合、日本に入国するために必要な手続き

〇既に日本にいる外国人の場合、在留資格変更許可申請を行い、新しい在留カードを受け取る必要があること

〇外国人本人や家族、親族等が保証金や違約金などを定めた契約をしていないこと、また将来にわたりしないことについての確認

〇仲介業者等に費用を支払っているかの確認をし、もし支払っている場合は支払先の名称、支払い年月日、支払った金額と内訳の確認

〇雇用主の行う支援(義務的支援)の費用は、雇用主が負担すること

〇入国時に空港・港から事業所または外国人の住居までの送迎を行うこと

〇適切な住居確保のための支援について(社宅を利用する場合は広さや家賃についての案内も含む。)

〇仕事や日本での生活についての相談や苦情を受ける体制について

〇支援担当者の氏名、連絡先等

 

【任意的支援】

〇入国時の日本の気候、服装

〇本国から持ってきたほうが良い物、持ってきてはいけない物

〇日本に来て、当面必要となる金額や使い道

〇雇用主から支給される物(作業着等)

 

2.出入国の際の送迎

特定技能ビザを持つ外国人が入国する際、雇用主は空港や港まで迎えに行き、事業所や外国人の住居まで送らなければいけません。

また出国時は保安検査場前まで同行し、入場を確認します。

 

特定技能への在留資格変更許可申請を行った外国人であれば、すでに日本に一定期間暮らしている人がほとんどです。

この場合はこの支援の対象にはなりませんが、雇用主の判断で日本国内の移動についての支援をすることは構いません。

送迎を実施しない場合は、事業所までの道のりや緊急連絡先を伝えておくとよいでしょう。

 

なお、この送迎は一時帰国の場合の出入国は含まれていません。

 

3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

1)適切な住居の確保に係る支援

特定技能外国人が住まいを確保していない場合、次のいずれかの支援を行います。

支援の方法については外国人の希望に沿ったものを選んでください。

また来日後に転居することになった場合も同様に支援を行います。

 

【義務的支援】

〇外国人本人が賃借人として賃貸借契約を結ぶ場合、不動産仲介業者や物件の情報を提供し、必要に応じて同行する。

〇連帯保証人が必要だが適切な者がいない場合、雇用主が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保して雇用主が緊急連絡先となる。

〇雇用主が賃借人となって賃貸借契約を結び、外国人の同意を得て住居として提供する。

〇雇用主が持つ社宅を提供する。(外国人の同意を得てください。)

※居室の広さは一人当たり7.5㎡以上にして下さい。

 ルームシェアの場合も居室全体の面積を人数で割った面積が7.5㎡になることが求められます。

 

【任意的支援】

〇雇用契約が終了し、次の職場が決まるまでの間に住居の確保が必要となった場合、上記のような支援を行うなど外国人の日常生活の安定・継続性が保たれるようにして下さい。

 

2)生活に必要な契約に係る支援

【義務的支援】

〇銀行等での口座開設や携帯電話の契約、その他生活に必要な電気・ガス・水道といった契約について、必要書類を渡したり、窓口の案内をします。また必要に応じて同行し、契約のサポートを行います。

 

【任意的支援】

〇契約内容の変更や解約を行う場合、必要な書類を渡したり、窓口の案内をします。また必要に応じて同行するなどサポートを行います。

 

4.生活オリエンテーションの実施

入国後、日本で暮らすために必要な情報を提供します。

このオリエンテーションは外国人が十分理解できる言語で実施し、しっかりと理解できるまで行います。

(少なくとも8時間以上の実施が必要です。)

 

内容は日本での就労や、暮らしに必要な情報で、具体的には以下のようになります。

・金融機関の利用方法等

・医療機関の利用方法等

・交通ルール等

・交通機関の利用方法等

・生活ルール、マナー

・生活必需品の購入方法等

・気象情報や災害情報の入手方法等

・日本では違法となる行為について

・入管法で定められた雇用先についての届出

・住居地に関する届出

・社会保障、税についての手続き

・その他必要な手続き(自転車の防犯登録等)

・雇用主または登録支援機関等の提供する相談や苦情の受付に対応する者の連絡先

・相談や苦情の申し出をすることができる国や地方公共団体の連絡先

・外国人患者の受け入れ可能な病院

・医療通訳雇用費用などがカバーできる民間医療保険の加入案内

・入管法令や労働関係法令に関する知識

・入管法令や労働関係法令に違反があったときの相談先、連絡方法

・トラブル対応や、何かあったときに身を守る方法

・緊急時の連絡先(110番や119番通報、大使館等)

 

5.日本語学習の機会の提供

【義務的支援】

次のいずれかの方法で、かつ外国人の希望に基づき支援を行います。

〇事業所や住まいの地域にある日本語教室などの教育機関の入学に関する情報を提供し、必要に応じて入学手続きの補助を行う。

〇自主学習のための日本語学習教材やオンライン日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて教材の購入や講座利用契約の補助を行う。

〇外国人と合意のもと、雇用主が日本語教師と契約して講習の機会を提供する。

 

【任意的支援】

〇支援責任者や支援担当者、その他の職員による日本語指導・講習の企画・運営する。

〇自主的な学習を促すため、日本語能力に関わる試験の受験支援や、資格取得者への優遇措置を取る。

〇日本語学習にかかる費用について経済的な支援を行う。

 

6.相談又は苦情への対応

【義務的支援】

〇外国人から仕事や日本での暮らしについて相談や苦情を受けた場合、遅滞なく適切に応じるとともに、内容に応じて必要な助言・指導を行う。

〇必要に応じ、内容に対応する適切な機関(労働基準監督署、地方出入国在留管理局等)を案内し、同行して必要な手続きの補助を行う。

〇相談や苦情の対応は、外国人が理解できる言語で行う。

 

【任意的支援】

〇外国人が直接必要な手続きを行いやすくするため、相談窓口の情報をリスト化するなどして、あらかじめ渡しておきましょう。

〇事務所に相談窓口を設けたり、専用電話やメールアドレスを設置します。

〇外国人の家族に対し、労災保険制度の周知や必要な手続きの補助を行います。

 

7.日本人との交流促進に関わる支援

【義務的支援】

〇必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が開催する地域住民との交流イベントに関する情報を提供したり、地域の自治会等の案内をして各行事への参加手続きの補助を行う。(必要に応じて外国人に同行し、行事の注意事項や実施方法を説明するなど補助も行う。)

〇必要に応じ、職場や住まいの地域の行事を案内し、必要に応じて同行して現地での説明などの補助を行う。

 

【任意的支援】

〇外国人が行事への参加を希望する場合、業務に支障を来さない範囲で有給休暇の付与や勤務時間について配慮する。

〇外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解し信頼を深められるよう、率先して交流の場を設ける。

 

8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合の転職支援

【義務的支援】

倒産や人員整理など会社都合により雇用契約を解除する場合、次のいずれかの支援を行います。

〇所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の職場の情報を入手し提供する。

〇ハローワークなどの職業安定機関や職業紹介事業者を案内し、必要に応じて同行して次の職場を探す補助を行う。

〇外国人の希望条件や技能水準、日本語能力等を踏まえ、紹介状を作成する。

〇雇用先が職業紹介事業を行える場合は就職先の紹介あっせんを行う。

 

以下、雇用先が必ず行う支援です。

〇求職活動を行うための有給休暇の付与

〇離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金等)についての情報提供

〇これらの転職支援が適切に行えない可能性があるときは、代わりに支援を行う者を確保すること。

 

9.定期的な面談の実施、行政機関への通報

【義務的支援】

〇労働状況や生活状況を確認するため、外国人本人およびその監督をする立場にある者と、それぞれ定期的(3ヶ月に1回以上)に面談を実施します。この面談は対面で直接話をします。

〇上記面談では必要に応じ「4.生活オリエンテーション」で案内した情報を再度提供します。

〇面談は外国人が十分理解できる言語で行う必要があります。

〇支援責任者または支援担当者は、定期的な面談の場で労働関係法令に違反していることを知ったときは、労働基準監督署等関係行政機関に通報する必要があります。

〇支援責任者または支援担当者は、定期的な面談の場で入管法違反やパスポート・在留カードの取り上げなどの問題が起きていることを知ったときは、出入国在留管理局に通報する必要があります。

 

【任意的支援】

〇外国人本人が通報をしやすくするため、関係行政機関の窓口情報をリスト化するなどし、あらかじめ渡しておきましょう。

 

 

 

 

 

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