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登録支援機関とは

新たな在留資格「特定技能(特定技能ビザ)」では、雇用主は該当する外国人が日本での就労や生活に困らないよう支援をしなければいけません。

この支援は特定技能ビザで就労する場合のみ必要で、他の種類のビザで働く外国人は対象になりません。

 

この支援ですが、求められる内容も多く、雇用主の規模によっては対応が難しい場合もあります。

そんなとき雇用主に代わり決められた支援を実施するのが「登録支援機関」です。

※受入れ機関とは、特定技能ビザを持つ外国人の雇用主にあたります。

登録支援機関は、上図のように雇用主から委託を受け、雇用主に代わり外国人の支援の全部を実施します。

 

入管へ登録申請

登録支援機関は、地方出入国在留管理局または地方出入奥在留管理局支局へ登録申請をします。

5年毎に更新もしなければいけません。

 

申請手数料は以下になります。

・新規登録申請 ¥28,400-

・更新申請   ¥11,100-

所定の納付書に収入印紙を貼りつけることで収めます。

 

申請から登録までの期間は約2ヶ月です。

 

登録支援機関の要件

登録支援機関は法人でも個人でも登録できますが、次のような体制が求められます。

 

1)支援責任者と支援担当者(事務所ごとに1名以上)を選任します。

この支援責任者と支援担当者は兼務できます。

 

2)登録支援機関は次のいずれかに該当しなければいけません。

①過去2年間に中長期在留者(日本人配偶者や定住者等ではなく、収入を伴う活動ができるビザを持つ外国人)の受け入れを適正に行った実績があること。

②過去2年間に報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種相談業務に従事したことがあること。

③選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務(ボランティアは不可)に従事した一定の経験を持つものであること。

④①ないしは③に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者であること。

※④については様々な可能性が考えられますが、「同程度に支援業務を適正に実施することができる」根拠となる資料の提出を求められます。

派遣会社が④に該当するとして登録申請をすることも多いようですが、どの在留資格を持つ外国人の派遣をしていたか、その程度の期間派遣していたか、など問われます。

要件に該当するか、事前にしっかりと検討してください。

 

3)外国人が十分理解ができる言語で相談ができるなど、適切な相談や情報提供の受付体制を作ります。

 

4)支援業務にかかる費用は外国人本人には負担させることはできません。

 

5)支援開始後は、支援計画の実施状況に関する文章を作成し、支援対象である外国人の雇用契約終了から1年以上保管しておきます。

 

ざっとこのようなことが求められます。

登録支援機関になろうとする団体のこれまでの活動状況によっては、他にも求められることがあります。

 

こんな場合は登録できません。

上記の体制が整えられない場合は、もちろん登録できません。

 

更に以下に該当する場合も登録できません。

1)禁錮以上の刑に処せられた者

2)出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

3)暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

4)社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

5)精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者

6)破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者

7)法人の役員がこれらに該当する場合

 

登録支援機関が行う支援とは

登録支援機関は、雇用主が行うと定められている支援の全てを実施できなければいけません。

一部のみは不可となります。

 

実施しなければいけない支援は、次のようなものがあります。

1)事前ガイダンスの提供

2)出入国する際の送迎

3)適切な住居の確保に係る支援

4)生活に必要な契約に関わる支援

5)生活オリエンテーションの実施

6)日本語学習の機会の提供

7)相談又は苦情への対応

8)日本人との交流促進に関わる支援

9)外国人の責めに帰すべき事由に寄らないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

10)定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

それぞれの支援の詳細はこちらをご覧ください。

 

 

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