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高度専門職とは?

高度専門職は就労ビザの一種で、平成27年4月より始まりました。

 

就労ビザを取得できる外国人のうち、特に優れた人材を優遇的に取り扱うために「高度人材ポイント制」ができました。

一定以上のポイントに達している外国人は「高度外国人材」と認められ、そういった高度外国人材に付与されるビザが「高度専門職」となります。

 

高度専門職を持つ外国人には、家事使用人(ハウスキーパー)を連れてきたり、永住申請の要件が緩和されているなど、他の就労ビザと比べて様々な優遇制度があります。

 

高度専門職は1号、2号に分かれており、更に1号はイ、ロ、ハに分けられます。

 

高度専門職(1号イ、ロ、ハ)の要件

高度専門職(1号)は、日本の公私の機関との契約に基づき活動します。

活動内容によりイ、ロ、ハに分けられます。

 

イ:高度学術研究分野

研究、研究の指導または教育を行う活動

研究者や教員などが該当します。

 

ロ:高度専門・技術分野

自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

医師、弁護士、高度な専門資格を持つ技術者などが該当します。

 

ハ:高度経営・管理分野

事業の経営を行い又は管理に従事する活動

企業の役員や管理者などが該当します。

 

それぞれの分野ごとに学歴や研究実績、年収などの項目別にポイントを設定し、その合計点が70点以上であることが必要です。

ただし70点以上であっても年収が300万円未満の場合は不可となります。

 

以下からダウンロードできます。

高度人材ポイント表日本語

高度人材ポイント表English

 

高度専門職(1号イ、ロ、ハ)1号の優遇措置

高度専門職(1号イ、ロ、ハ)は、他の就労ビザと比べ、優遇措置が設けられています。

1:複合的な活動が許されている。

通常は許可されたビザで認められた範囲の活動しかできません。

しかし高度専門職(1号イ、ロ、ハ)は、例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の活動を行うことができます。

 

2:在留期間5年の付与

法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

もちろん更新もできます。

 

3:永住要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイントが計80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

※永住申請は他にも要件があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

4:配偶者の就労が可能

他の就労ビザを持つ外国人の家族は「家族滞在」となり、家族の就労は資格外活動許可を取り、週28時間以内と決められています。

もし週28時間より多く働きたい場合は、学歴や実務経験などの要件を満たし、仕事内容に合致する就労ビザを取得しなければいけません。

 

しかし高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持つ外国人の配偶者は、学歴や職歴の要件を満たしていなくてもフルタイムで働くことができます。

※仕事内容には制限があり、どんな仕事でもできる訳ではありません。

※給与額などの要件があります。

 

5:一定の条件のもとでの親の帯同

就労ビザで日本に暮らす外国人は、親を日本に呼び、共に暮らすことは原則として認められません。

しかし高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持つ外国人の場合、次の状態であれば親を日本に呼ぶことが可能です。

(1)高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持つ外国人本人または配偶者の7歳未満の子を養育する場合。

(2)高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持つ外国人本人または配偶者が妊娠中で、介助や家事など必要なサポートを行う場合。

 

ただし、世帯収入800万円以上など要件があります。

 

6:一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。

高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持つ外国人については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を雇用することが認められます。

 

雇用できる家事使用人は1名のみです。

 

外国で雇用していた家事使用人を引き続き日本で雇用する場合と、それ以外の場合で要件が異なります。

 

高度専門職(2号)の要件

高度専門職(2号)は、下記の要件に該当していることが必要です。

1:ポイントの合計が70点以上あり、高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持っている場合は年収が300万円以上であること。

2:高度専門職(1号イ、ロ、ハ)を持ち3年以上日本で暮らしていること。

3:素行が善良であること。

4:当該外国人の在留が日本の利益に合すると認められること。

 

これから日本に来ようとしている外国人は、高度専門職2号は申請できません。

高度専門職(1号イ、ロ、ハ)からの変更申請のみ可能です。

 

高度専門職(2号)の優遇措置

高度専門職(2号)は、高度専門職1号の優遇措置のうち、3~6までの優遇措置が受けられます。

 

それに加えて下記の優遇措置も受けられます。

1:高度専門職(1号イ、ロ、ハ)の活動に加え、就労ビザで認められている活動のほぼ全てを行うことができる。

2:在留期間が無期限となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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