これまで外国人を雇用したことがなく、手続きが全く分からない。
ビザを取得できるか相談したい。
忙しくて手続き方法を調べる時間がない。
何度も入管や役所に行く手間を省きたい。
雇用した後の手続きや、外国人スタッフへのフォローの仕方がわからない。
外国人従業員の生活面での不安がある。
外国人のビザの申請には会社側が用意しないといけない書類も沢山あります。お客様に代わり法務局や市(区)役所などで書類を取得いたします。もちろん入管への申請も対応いたします。
ビザの取得要件を満たしているか、書類の書き方は正しいか、必要書類はそろっているか、など、ご相談のみも可能です。
雇用予定の外国人に用意する書類を説明する、など、英語での対応が必要な場合もご安心ください。
ビザには期限があり、期限前に更新手続きが必要です。また外国人スタッフが日本人と結婚したら配偶者ビザに変更したり、一定期間以上日本に住んでいる場合は永住ビザへの変更を相談されることもあります。
弊所では更新手続きや、配偶者や永住への変更手続きも対応しております。
近年インドネシアなど東南アジアから社員を迎える企業様も増えておりますが、インドネシアは人口の8割がイスラム教徒と言われています。そういったイスラム教徒の社員を迎える場合、礼拝や食事のことなど心配される場合もあるでしょう。当事務所代表は行政機関などでもイスラム教徒への対応の仕方についてお話させていただいております。イスラム教徒の雇用について不安な点は何でもご相談ください。
予定している業務内容と、雇用予定の外国人の経歴は関連性がありますか?
既に在留カードを持ち日本に滞在している外国人を雇用する場合、在留資格の種類と期限を確認しましょう。
特に新卒採用の場合、入社予定日まで時間の余裕がありますか?
外国人を雇用する場合、労働関係の法令だけでなく、出入国及び難民認定法(入管法)も知っておく必要があります。日本人の雇用と同じように考えて扱っていると、不法就労となっていることもあります。そうなると外国人本人だけでなく会社にも罰則が適用される可能性があります。十分ご注意ください。
1.土日祝日も相談可能です。
業務時間内は忙しくて時間が取れない、といった場合でもご安心ください。事前にご連絡をいただければ土日祝日や遅めの時間帯でも対応可能です。※時間により公共の場での面談をお願いすることもございます。
2.返金保証があります。
依頼したのに許可が下りなかったばかりか全額請求された、といった心配は不要です。
3.以下の地域にお住まいの方の申請の場合は、交通費はいただいておりません。
京都、大阪、滋賀を中心とした関西圏での申請に特化しています。以下の地域にお住まいの方の申請の場合は交通費や日当も含めた金額となります。後から別途ご請求することはございません。
京都府:京都市、宇治市、八幡市、京田辺市、城陽市、木津川市、久御山町、井手町、和束町、井手町、亀岡市、長岡京市、向日市、大山崎町
大阪府:大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、四条畷市、高槻市、豊中市、箕面市、池田市、高槻市、吹田市、摂津市、大東市、東大阪市、八尾市
滋賀県:大津市、草津市、守山市、栗東市
ご注意 ※当事務所では在留資格取得を確約してはおりません。 |
事務所名 | 行政書士梶川法務事務所 |
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所在地 | 〒613-0905 京都市伏見区淀下津町206-1-202 |
アクセス | 京阪淀駅より徒歩5分 |
TEL | 075-632-5075 |
info@office-kaji.net | |
営業日・営業時間 | 営業時間:9:00~21:00 休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可) |
就労ビザについて
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外国人雇用時に気を付ける事
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Q&A
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事務所概要
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