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就労ビザから永住ビザへの変更

日本で長く働く外国人は、永住ビザが欲しい、と思う方が多くいらっしゃいます。

では、外国人スタッフから永住ビザについて相談を受けた場合、どうしたらよいのでしょうか?

 

永住ビザのメリット

永住ビザのメリットは複数あります。

 

 

ます就労の制限がない、という点です。

通常の就労ビザであれば、それぞれの種類に応じた仕事しかできません。

 

しかし永住ビザを持つ外国人であれば、どのような仕事でも就くことができます。

例えば、外国料理の調理師としてビザを得て働いていた人でも永住ビザを取得すれば通訳業務をしたり、起業して海外取引をすることも可能です。

 

 

次に永住ビザは期限がありません。

就労ビザは期限が決められており、その期限までに更新手続きをしなければなりません。

しかし永住ビザであれば更新手続きをしなくてもよくなります。

 

 

また永住者であれば住宅ローンや融資も受けやすくなります。

 

 

もし配偶者や子供を母国から呼び寄せているのであれば、配偶者や子供は「永住者の配偶者等」というビザに変更できます。

「永住者の配偶者等」ですと、就労の制限がなく、永住ビザの申請もしやすくなります。

 

 

なお、永住ビザを取得しても日本国籍にはなりません。

そのため選挙権は得られません。

外国人という扱いには変わりませんので、犯罪行為があれば永住許可が取り消されたり、退去強制になることもあります。

 

もし日本国籍を取得したいのであれば、「帰化申請」をしてください。

帰化申請をして日本国籍を取得すれば日本人として扱われるため、選挙権を与えられ、何か問題があった場合でも日本に在留することが可能です。

 

 

永住ビザの要件:素行が善良であること。

法律を遵守し、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが必要です。

 

また上記には該当しない軽微な違反についても問われます。

交通違反が多かったり、家族滞在で在留している家族が週28時間以上働いている場合などは永住申請をしても許可されないことがあります。

 

 

永住ビザの要件:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

経済的に安定した生活を送っており、今後も同様の生活ができるだけの収入が見込めるか、ということです。

日常生活において公共の負担になっていないことも求められますので、生活保護を受けている場合などは難しいでしょう。

 

安定した生活の目安としては、世帯収入が300万円以上となります。

世帯収入ですので、外国人本人が働いていなくても配偶者に収入があれば大丈夫です。

ただし扶養家族が増えれば求められる収入額も増えます。

 

 

永住ビザの要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

その外国人が永住権を持つことが日本の国益となるかどうか、ということです。

具体的には以下の要件があります。

 

 

1.日本に引き続き10年以上在留していること。

日本に継続して10年以上在留していることが必要です。

 

「引き続き」ということは日本に暮らす状態が続いていることを指し、3ヶ月以上の出国期間がある場合は注意が必要です。

海外赴任や里帰り出産などの理由であっても、長期間日本を離れている場合は引き続き在留していると認められないこともあります。

 

また、この10年のうち就労ビザ(技能実習、特定技能は除く)で5年以上在留していることも必要です。

 

 

※原則10年在留の特例

以下の場合は10年の在留期間が緩和されます。

 

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

 

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

 

2.公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

納税や各種健康保険や年金をキチンと支払っているか、また入管法で定められている届出をしているか、が求めれられます。

 

 

納税や各種健康保険、年金の支払いは2019年より厳しく確認されりようになりました。

 

正社員として勤めている方であれば、納税も社会保険関係も問題ないでしょう。

 

しかし自分で支払っている方(フリーランス、個人事業主、経営者等)であれば、これまでの支払い状況を十分確認して下さい。

未納がないことはもちろんですが、期限までに支払っているか、ということも求められます。

支払いを忘れていて後からまとめて払った、ということがあれば、許可が難しくなります。

 

 

3.現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。

現在の在留期間が3年以上あれば大丈夫です。

 

4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

感染症患者や麻薬中毒者などは永住が許可されません。

 

 

 

 

 

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