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外国人が転職の時に気を付けること。

転職をする場合、外国人本人も雇用主も気を付けないといけない点があります。

転職をする外国人が注意すること。

まず就労ビザを持っているからといって、どんな仕事でもできる訳ではありません。
今持っている在留資格は、これまでの職務内容に対して出されたものです。

これまでと変わらない職務内容であれば、あまり心配することはありませんが、もし全く違う仕事に就く場合は注意してください。

また「就労資格証明書」を申請しておくと、更新時にスムーズに手続きができます。

新しい勤務先が決まったら入管に所属先の変更の届け出を忘れずに出してください。

外国人の転職者を雇う際に雇用主が気を付けること。

外国人の転職者を雇用する場合、まずは在留カードを確認して下さい。

確認する点は、在留資格の種類、就労制限の有無、在留期限です。

※在留カードが確認できない外国人

在留カードが携帯義務があります。

とはいえ本当にうっかり忘れてしまうこともあるとは思います。

しかし何度在留カードを見せるように言っても「忘れた」「失くした」とはぐらかして見せない場合は、何か問題がある可能性が高いと考えられます。

また給与の支払いを現金手渡しにしてほしい、とか、他人名義の口座に振り込むことを希望する場合も、やはり問題を抱えている可能性があります。

在留資格の種類

⇒外国人の就労は各自が持つ在留資格の種類により、就労できる業務内容が異なるため、まずはここを確認して下さい。

就労制限の有無

⇒就労制限がない場合、単純労働での雇用も可能ですし、パート・アルバイトとして雇用することもできます。

⇒在留資格に基づく活動のみ可であれば、仕事内容がそれぞれの在留資格に沿ったものであり、本人のキャリアとも合致していれば雇用できます。

⇒就労不可となっている場合は就労できません。

 ただし裏面下部に資格外活動許可のスタンプがあれば、週28時間以内の就労が可能です。

在留期限

⇒在留期限を一日でも過ぎていると、不法滞在(オーバーステイ)となります。

 不法滞在の外国人を雇用することは違法となりますのでご注意ください。

 ※更新手続き中の場合もありますが、その場合は裏面に「手続中」とのスタンプが押されています。

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