トップページ > 「特定技能」とは?

「特定技能」とは?

既に各メディアでも報道されていますが、2019年4月より在留資格「特定技能」が新設されました。

この「特定技能」により、日本で就労する外国人が大幅に増加することが予想されています。

このページでは「特定技能」とはどのような在留資格なのか概要を記載しました。

※雇用主に求められる支援体制については、こちらをご覧ください。

※登録支援機関については、こちらをご覧ください。

特定技能で働ける業務

まず特定技能は就労できる産業分野が14分野と決められています。

決められた分野以外の仕事はできません。

また、その14分野の中でも就労可能な業務が決められています。

決められた業務以外の仕事はできません。

以下の14分野が対象となります。

・介護分野

・ビルクリーニング分野

・素形材産業分野

・産業機械製造分野

・電気・電子情報関連産業分野

・建設分野

・造船・舶用工業分野

・自動車整備分野

・航空分野

・宿泊分野

・農業分野

・漁業分野

・飲食料品製造分野

・外食業分野

雇用形態も原則直接雇用となり、日本人と同等の待遇が求められます。

なお農業、漁業分野では派遣契約が可能です。

また上記14分野の中であれば、転職も可能です。

技能実習とは異なりますので、外国人本人の意思で転職ができます。

次に特定技能は1号と2号に分かれます。

特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

特定技能2号は、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

特定技能1号で働き始めた外国人が、熟練した技能を持つと認められれば2号に移行することができます。

(2号への移行については、現在のところ建設分野と造船・舶用工業分野のみとなります。)

「特定技能」は簡単にもらえる就労ビザなのか?

弊所にも特定技能について、次のようなお問い合わせを沢山いただいております。

「就労ビザが簡単に出るようになるの?」

「どんな仕事でもできるようになるの?」

残念ながらどちらも違います。

特定技能ビザは外国人本人の要件に加え、雇用主に対しても支援体制の構築を求めています。

どちらも基準をクリアしていなければ許可されません。

外国人本人に求められる要件

(特定技能2号については受け入れが開始していないため、以下の要件は特定技能1号で求められるものとなります。)

・18歳以上であること。

・健康状態が良好であること。

・技能水準を満たしていること。

・一定の日本語能力があること。

・本国において遵守すべき手続きを行っていること。

他の就労ビザのような学歴や実務経験は不要です。

技能水準と日本語能力

特定技能で働くためには、技能水準を満たしていることと、一定の日本語能力があることが必要です。

具体的には次のような基準になります。

技能実習生から特定技能に変更する場合

〇技能水準について

技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には,その職種について技能水準が認められます。

技能実習の職種・作業に関連しない分野では、技能水準は認められません。

この場合、次のような書類が必要です。

・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

・技能実習生に関する評価調書

〇日本語能力について

技能実習2号を良好に修了している場合は,日本語能力水準については一定の能力があると認められます。

ただし,介護分野については,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き,介護日本語評価試験の合格が必要です。

留学生等、技能実習以外から特定技能に変更する場合

〇技能水準について

各分野別に技能試験がありますので、その試験に合格することが必要です。

合格した分野でのみ就労が可能となります。

〇日本語能力について

ある程度の日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

目安としては、日本語検定4級(N4)レベルと言われています。

また分野によっては、試験以外の評価方法を取っている場合もあります。

雇用する企業に求められること

各種法令の遵守および違反のないこと、非自発的離職者の有無などが確認されます。

また他の就労ビザと異なり、特定技能1号ビザについては対象となる外国人を支援する体制が求められます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

もし支援体制を自社で用意することが難しければ、登録支援機関に全て委託することも可能です。

また保証金徴収や違約金の契約はできません

家賃等の費用負担を外国人に求める場合、妥当な金額であるか、事前に外国人に十分説明し合意が取れているか、も確認されます。

「特定技能」と、その他の就労ビザの違い

特定技能は就労できる産業分野が14分野と決められています。

その14分野の中でも就労可能な業務が決められています。

決められた業務以外の仕事はできません。

従来の就労ビザと比較すると、より細かく就労できる業務が定められています。

特定技能1号について

特定技能1号が他の就労ビザと大きく異なる点は、次の2点になります。

まず在留期間の上限が決められています。

特定技能1号は最長5年となります。

この5年は通算であり、職場ごとではありません。

また、いきなり5年の在留期間が付与される訳ではなく、更新手続きは必要です。

他の就労ビザは、きちんと働いて更新手続きをしていけば上限はありません。

また10年以上日本で暮らしていれば、要件を満たしていれば永住申請も可能です。

また特定技能1号は家族の帯同は認められません。

他の就労ビザは、要件を満たせば家族の帯同が可能です。

特定技能2号について

特定技能2号は在留期間の上限はありません。

ですので将来的に永住申請も検討できます。

また特定技能2号は、家族の帯同も要件を満たせば可能となります。

今回の特定技能が定められたことにより、現在人手不足が問題となっている外食や宿泊、介護などの分野での就労ができるようになります。

特に外食はこれまで外国人の雇用は難しい業種でしたが、今後は特定技能ビザを持っている外国人であれば就労可能となります。

またアルバイトの留学生が技能試験に合格し、日本語能力もあれば、正社員としての雇用も考えられるようになります。

無料診断受付中