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外国人の就労が難しい職場で働くためには。

原則として就労ビザでは下記のような労働に就けません。

飲食店でのフロア業務、工場でのライン作業、清掃スタッフ、建設現場での現場作業員 など…

※技能実習であれば可能な場合もあります。

 

しかし実際にはこういった業務に就く外国人がいます。

なぜこのような就労ができるのか、説明します。

 

資格外活動許可を持つ場合

留学生や家族滞在の在留資格を持つ方は、就労不可です。

 

しかし「資格外活動許可」をもらうとアルバイトができるようになります。

この場合は風俗営業を除き、就労が可能となります。

 

アルバイトとしてコンビニや居酒屋などで働く外国人の多くは、こうした留学生や家族滞在の方が資格外活動許可を得ていると考えられます。

 

就労制限がない在留資格

「日本人配偶者等」「永住者」「定住者」は就労制限がありません。

つまり日本人と同じように、どんな仕事でも選ぶことができます。

 

こういった就労制限のない在留資格を持つ方であれば、上記のような職場でのフルタイム勤務が可能です。

もちろんアルバイトとして勤務することもできます。

 

通常では難しい職務内容や雇用形態であっても、就労制限のない在留資格を持つ方であれば堂々と雇用することが可能になります。

 

 

 

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