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就労ビザの種類:ホテル等観光関係で働く
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※このサイトでは観光関係とは「旅行会社、宿泊施設だけではなく、インバウンド分野に関わる事業者全般」としています。
近年の訪日外国人の増加により、ホテルなど観光関係の企業で外国人を雇用を希望されることも増えました。
しかし世界的に著名なホテルもあれば、観光地にある小売り店まで、規模も様々です。
観光関係で外国人の雇用を検討される場合、こういった声をよく聞きます。
「外国人のお客さんがきたときのために通訳できる人が欲しい。」
「店内のメニューを英語にしたり、外国語での広告を打ちたい。」
このように「通訳・翻訳」業務をメインに考えられる方が多いです。
更に新しい在留資格「特定技能」でも、宿泊業・外食産業での就労が可能となるなど、新しい動きも見られます。
観光関係で考えられる業務と注意点
観光関係で考えられる具体的な業務
〇ホテルのフロント業務
〇外国語を使っての営業や接客
〇外国語を使っての広報や、多言語化(ウェブやメニューなど)
〇外国人向けのリサーチやマーケティング
観光関係で通訳翻訳を基本とした外国人雇用で難しい点は、外国人が働く必要性があるか、という点です。
全く外国からのお客様が来ない施設や店舗であれば、就労ビザを取得するのは難しいでしょう。
また清掃や荷物の運搬、厨房での作業などは単純労働とみなされ、やはり就労ビザは難しいでしょう。
ホテルなど宿泊施設での外国人雇用
ホテルなど宿泊施設でポイントとなるのは、外国人が働く必要性と職務内容です。
働く必要性については、どの程度外国人の利用があるのか、利用者の国籍別の割合などを検討します。
職務内容については、清掃や荷物の運搬など単純労働と考えられるものを主な業務とすることはできません。
宿泊業については、2019年4月より始まった在留資格「特定技能」を持つ外国人の雇用も可能です。
特定技能での就労の対象は「ホテル営業、旅館営業」の許可を持つ施設となります。
「簡易宿所営業」での就労は対象外となります。
飲食店での外国人雇用
飲食店でも宿泊施設同様、働く必要性と職務内容が重要です。
外国人の利用が少ない店や、フロア業務をメインとした業務での就労ビザの取得は難しいでしょう。
ただし「特定技能」を持つ外国人の雇用であれば、外国人利用客の少ない店舗でも雇用が可能です。
また職務内容もフロア業務メインでも可能です。
小売り店での外国人雇用
小売り店も、宿泊施設や飲食店同様に働く必要性と職務内容が重要です。
外国人の利用客がどの程度いるのか、通訳翻訳業務が日常的に必要なのか、検討する必要があります。
職務内容は、清掃など単純労働とみなされるものが主な業務であれば、就労ビザの取得は難しいでしょう。