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そもそも就労ビザとは何か?

「外国人のビザ」とよく言いますが、正確には「在留資格」と言います。

 

 

日本に在留する外国人は、滞在目的に応じて、出入国及び難民認定法(略して、入管法)で定められた在留資格を1つ保有しています。
在留資格は複数種類がありますが、その中の数種類が就労可能なものになります。
(つまり就労不可の在留資格もあります。)

 

そのような就労可能な在留資格をまとめて「就労ビザ」と言われています。

 

 

また在留資格は種類により活動内容が定められています。
ですので一口に「就労ビザ」と言っていますが、仕事内容により異なる在留資格を持つことになります。

職種別の在留資格のついては、こちらをご覧ください。

 

なお、それぞれの在留資格ごとに求められる経歴が異なります。

そのため同じ仕事内容でも、Aさんは許可されたが、Bさんはダメだった、ということが起こります。

 

外国人を雇用する場合は「どんな経歴の人に」「どのような仕事をするのか」を決めていただくことが重要です。

 

※なお2018年11月現在の入管法では、就労目的で日本に滞在する外国人を単純労働で雇用することはできません。

 

 

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