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外国人スタッフが結婚や離婚をした場合、気を付けることはありますか?

日本で長く暮らす外国人は、当然ですが結婚や離婚をすることがあります。

では外国人スタッフが結婚や離婚をした場合、会社がすべき手続きはあるのでしょうか。

 

外国人が結婚した場合

日本人と結婚した場合

もし外国人スタッフが「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザと呼ばれる在留資格を持っている場合、在留資格「日本人の配偶者等」に変更をします。

 

その際結婚後も仕事を続けるのであれば在職証明を提出する必要がありますので、求めがあった場合は作成してください。

在職証明は決められた様式はありません。

社内で通常使っているフォーマットで大丈夫です。

 

「日本人の配偶者等」に変更出来た場合、就労制限がありません。

日本人の雇用と同じように配置転換などしても大丈夫です。

(就労制限がある場合は配置転換などで職務内容が変わる場合、現に持っている在留資格の範囲内か、など気を付ける必要があります。)

 

もし結婚して退職する場合は、こちらの記載のように手続きをしてください。

 

外国人と結婚した場合

外国人スタッフが日本人以外の外国人と結婚した場合、特に在留資格の変更などは必要ありませんが、永住者と結婚する場合は上記の日本人と結婚する場合同様に「永住者の配偶者」に変更することも可能です。

その場合も就労制限がありませんので、配置転換など日本人と同じようにすることができます。

 

また結婚後退職する場合は、日本人と結婚した場合と同様に手続きを行ってください。

 

配偶者が海外にいて日本に呼びたい場合は「家族滞在」という在留資格(ビザ)を申請して、日本で一緒に暮らすことも可能です。

 

外国人が離婚した場合

日本人と離婚した場合

在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人スタッフが離婚した場合、在留資格の変更が必要です。

現在の職務内容や外国人本人の経歴にもよりますが、就労ビザへの変更ができる場合ですと変更申請が許可されれば、今までと同じように雇用することができます。

 

もし単純労働など、そもそも在留資格が取れない職種の場合は就労ビザへの変更は難しいです。

 

その場合は「定住者」への変更などを検討する必要があります。

「定住者」も要件がありますので、申請すれば許可がでるものではありません。

しかし許可されれば「定住者」は就労制限がありませんので、これまで同様単純労働でも従事できることになります。

 

外国人配偶者と離婚した場合

外国人スタッフ本人が就労ビザを持っていたり、永住者や定住者の場合は特に問題はありません。

ただし配偶者が扶養に入っていた場合は、配偶者の社会保険関係の手続は必要です。

(日本人同士で離婚した場合と同じです。)

 

もし外国人スタッフ本人が「家族滞在」や「永住者の配偶者」であった場合は、日本人と離婚した場合と同様に在留資格の変更手続きが必要です。

 

 

 

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